2021-06-02 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
そこで伺いますが、公水とされてきた河川水とは異なり、地下水は、土地所有権に付随するものとして扱われており、土地所有者等の裁量で利用できる環境に置かれています、これはフォローアップ委員会でも指摘をされているところですが。
そこで伺いますが、公水とされてきた河川水とは異なり、地下水は、土地所有権に付随するものとして扱われており、土地所有者等の裁量で利用できる環境に置かれています、これはフォローアップ委員会でも指摘をされているところですが。
ここを埋め立てるには日米両政府の合意が必要でありまして、その合意を前提に沖縄防衛局は公水法上の埋立申請を行って、一連の基地建設のための事業を遂行しております。 日米両政府の合意を得て、そして米軍提供水域を米軍基地を建設するために埋め立てるなどという行為が、この性格が一般私人にできるはずないじゃありませんか。国以外にできるはずないじゃありませんか。
そこで、お尋ねしたいわけでありますけれども、今、地下水を公水に位置づけようと。今、民法上は、自分の土地だから水を幾らくんでもいいだろうということになっていると思いますけれども、やはりこれからは、みんなの水だろう、こういう意識が大切だと思っております。
先生から、水はだれのものかという御質問がございましたが、私は、河川の水は公水、つまり国民の皆様、とりわけ地元の皆様の生活に密接に密着した貴重な資源というふうに思っております。 このような水を発電水利権として許可いただいているものでありますけれども、これを不適切に利用したということは本当に申しわけなく思っております。
○福本潤一君 具体的に両省から経済的インセンティブということで、経済的な動機がなかなか働きにくいということが挙げられておりましたけれども、もともと公水という立場で、先ほどから土地所有権と違って売買できないということがあったようでございます。
○説明員(井上章平君) これは旧河川法時代からでございますが、河川の流水はすべて公水として観念いたしておりまして、したがいましてそれを利用する場合はすべて河川管理者により流水の占用について水利権を取得することが必要条件となっておるわけでございます。
公水 このようなことから考えられることは、水は公共の財産(パブリック プロパティ)であって、私人が所有すべきものではない、」、「つまり水は公水であり、」、芦ノ湖の水あるいは箱根の水、こういうのもすべて公水だと、このように述べられておりまして、「我が国では、地下水(温泉も地下水の一姿態)は民法上の土地所有権に隷属していますが、水文的循環の考え方に立脚している国の制度では、地下水も地上水と全く同じように
○説明員(井上章平君) ただいま金沢先生のお考えにつきまして御説明があったわけでございますが、私どもも河川水につきましては自然がつくりなす循環過程の一通路であるという考え方に立ちまして、河川水を含めましてすべての水は総合的な公水としての水管理を行うべきであるという説にはもっともだという考えを持っておるわけでございますが、現在湖沼及び河川水については河川法によりまして公水として管理をいたしておりますが
公水法による埋め立てが行われる場合に、運輸大臣の認可の際に環境庁としては意見を申し上げ、そうして協議を行い、これでよかろうという場合にはサインを出す、こういうようなお話を承ったと記憶をしているのでございますが、私はそれが正しいと思っておるのでございますけれども、県は何を勘違いしたのか、環境庁からゴーサインが出るんだ、こういうような答弁を議会でしておりますが、これについては正確な答えをお聞きしておきたいと
公水法による埋め立ての場合には緻密なアセスをやる。そして運輸大臣が認可をする場合に環境庁の意見を求められるわけでございますので、その際に、それに基づいた形で協議を行う、こういうふうに判断をしてよろしゅうございますか。
特に小さな地域に水を大量に使用する企業等が立地をした場合には、その土地の住民はそれによって公害の被害を明らかに受けるわけでありますから、そういう点で水一般、特に地下水の基本的な性格づけ、あるいは地下水を公水として規定をして、それを公的な管理のもとに置くということが時代の要請ではないかというふうに私は考えるわけです。 それともう一つは、国土庁あるいは建設省のお考えと環境庁のお考えは違うようですね。
そこで、地下水が果たして公水なのかあるいは土地に付属をする私物であるのか、そういう点の明確な法的な位置づけもいまないわけですが、こういった点についてはどうお考えですか。
地下水も、これも公水というような形にして、表流水と一体的に管理をしたい。したがって、これも水行政をやる建設省としては当然その任務から照らして法案を出すのはあたりまえである、こういう見地でございます。
ただ、問題は、環境庁が地盤沈下防止法ということでの総合規制立法を考えておりますのに対し、建設省等におきましては、地下水を公水というふうに観念をいたしまして、表流水と一体的に管理するということで、地下水法案といいますか、そういうことで提案を企図しておりますし、ただいまお話がございましたように、国土庁の方でも地下水の保全及び地盤沈下の防止に関する法律というものの提案を考えておるというようなことで、その間
建設省は地下水を公水と見て、いまは民法上私水になっております。これをむしろ公水にして、河川水等の表流水と一体として管理をいたしたいという角度で、地下水法案を提出をいたしたいということでございます。それから通産省でございますが、これは工業用水使用適正化法案を提出をいたしたいと。
国土庁におきましては、地下水保全または国土保全という見地に立ちまして、地下水の保全及び地盤沈下の防止に関する法律ということを提案をしたいということで考えておりますし、建設省におきましては、地下水は現在私水でございますけれども、これを公水的に考えて河川水とともに表裏一体として管理をいたしたいということで地下水法案の提案を考えておるわけでございます。
その段階におきまして、よその官庁の方におきましても、たとえば建設省の方は地下水法案、地下水を公水というような観念のもとに考えておる法案でありますが、地下水法案を出したい、通商産業省の方におきましては現在あります工業用水法の一部改正法案を出したいということで、三省庁におきましてそれぞれ政府提案を今国会に向けてやりたいということがあったわけでございます。
○二瓶政府委員 地盤沈下に関します総合立法の件でございますが、今国会に対しまして環境庁は地盤沈下防止法案という規制を軸にしました法案の提出を予定をした、これに対しまして建設省の方におきまして地下水法案ということで、地下水を公水という観点に立ちまして河川と同じように地下水管理者というようなものを置きまして、表裏一体、表流水とともども管理をしたいという角度の法案を考え、通商産業省におきまして工業用水法の
それから、建設省におきまして地下水法案ということで、地下水を公水というふうに観念いたしまして、地盤沈下の出ておる地域のみならず、全般的に地下水を管理していきたいという内容の法案。それから、通商産業省におきまして工業用水法の一部改正というものを考えておったわけでございます。それで、いずれも政府提案ということで、三者鼎立をいたしたわけでございます。
○渡部(行)委員 それでは最後に、この地下水問題については、やはり公水と私水という一つの考え方の調整が非常に重要じゃないか。ただ水を節約するというような節水ということだけでは問題が解決するものではないと私は思うのです。
法律の問題につきましては、基本的な考え方として、どちらかといえば建設省は水というものは公のものであるという公水的な感覚でとらえる。そして農林省におかれましては、農業用水としての利用の観点からお取り上げになる。あるいは通産省は、もとより工業用水としての利用の観点からお取り上げになる。そこへ持ってきまして、生活そのものを中心に環境庁の考え方も一つあるわけであります。
○瓦分科員 大臣から公水という言葉があるわけでございますが、公水という認識を国民に持たしていくということはなかなか大変なことだと私は思うのです。 大体、水には非常に恵まれておる国でございますので、水と空気はただであるというような考え方がございます。
〔委員長退席、梶山委員長代理着席〕 下水道の立場から見れば、下水で処理したものは下水道管理者のものだという認識じゃなくて、あくまで公水に還元されるべきものという意味で、これが広く最も合理的に利用されるような全体計画の中にはめ込まれれば、それに応じてそういうところへ処理水を流していくというような系統を考えたい。
そうすると、さきに御意見のありました第三次処理をやったいわゆる公水というものを活用するには、むしろ地下水を規制をして、そしてその代替用水が必要ならやはりひとつそういうものを活用するといった問題、これは当然建設省も通産省も、あるいは環境庁も一緒になってやらなきゃいかぬ一つの問題がすでに出てきておるわけなんです。
これは複雑ですが、将来三次処理されて比較的きれいな水ができた場合は、いままで工場等が使っておった工業用水と、それと今度は、公水とあなたが言っております三次処理された水の水利権の変換、こういうものも思い切って、水不足というのがもう告げられているんだから、特に生活用水を危機に陥れるんじゃないか、これは危険な状態になるんではないかと、こう言われておるわけでありますから、飲める水を工場に使わずに、水利権あるでしょう
そのためにはやはり下水のそういうふうに高度に処理された水は、いわば公水といいますか、公の水として判断すべきものではなかろうかと。そういう公の水を国民が合理的な形で利用し得るような合理的な総合的な水管理のシステムの中で処理水というものを位置づけるのが適当ではないかというふうに考えておるわけでございます。
農業用水が三十三億トン、上水道用水が二十七億トン、その他、こういうようになっておるわけですけれども、建設省は、現在、土地所有権さえあれば際限なくくみ上げることができると考えられている地下水を国民共有の公水と規定し、家庭用の井戸水を除くすべての地下水の採取を許可制にし、地盤沈下や地下水位の広範囲の低下をもたらすなどのおそれがある場合は禁止をする、そして、許可を受けた者からは地下水採取料を取り、地下水の
○大山政府委員 公水論といいますか、地下水を公水とするという考え方に対して、農林省として法律的にどう見るんだという問題でございますが、民法二百七条の規定をそのままずばり読めば、一応所有権の内容ということになっているわけで、これを前提として営まれている社会経済生活との関連ということを考えるならば、この際あえて公水というかりこうの問題を地盤沈下等との関係から考えた場合に持ち出して問題をむずかしくする必要
そして、諸外国の法制を見てみましても、多くの国々におきましては河川水と地下水を一体として取り扱っておりまして、したがって、はっきり公水と規定しておるところもございますし、はっきり公水とは規定していないところもございますけれども、しかし、公水的な性格のものとして規制をしておる状況でございます。